●●よくある相談●●
| Q | 友人から金を貸してくれと頼まれ、“金一万円也、拝借しました。 年月日 何某”と書いた名刺と引き替えに貸しました。 特に返済期限を決めなかったのですが、この名刺は借用証書になるのでしょうか? |
| A | たとえ名刺でも書面に本人の署名があれば借用証書として通用します。 書面に返済期限の約定がなければ、あなたが期限を切って督促できます。 この名刺は、万が一の時には証拠になりますので、大切に保管しておきましょう。 |
| Q | 従業員に預金通帳とはんこを渡し、営業資金20万円を引き出してくるよう頼んだところ、従業員は勝手に50万円を引き出して使ってしまいました。 この場合、銀行側に責任はないのでしょうか? |
| A | 従業員に預金通帳とはんこを渡したと言うことは、あなたが自分の代理権を従業員に与えたことになります。 また銀行は、通帳とはんこを持った人を本人の代理権を持つ人物と認めてよいことになっていますから、特別の事情がない限り銀行に責任を負わすことはできません。 |
| より専門的な知識を得たい方、また、個々のケースについてのご相談は各地の弁護士事務所にお願いします。 | ||||
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| なお、地域の商工会や商工会議所の会員には、無料で弁護士のアドバイスが受けられる制度が用意されています。 地域の商工会・商工会議所または都道府県の商工会連合会・商工会議所連合会にご相談下さい。 |
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